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会則
【名称】
- 第1条
- 本会の名称は114たまも会と称する。
【目的】
- 第2条
- 本会は、「研修」「親睦」「ビジネスマッチング」を柱に積極的な会務運営を行い、会員企業と百十四銀行が共に成長・発展することを目的とする。
【会員】
- 第3条
- 本会の目的に賛同し、且つ下記の諸条件を満たした者であること。
-
- (1)香川県内に本社が所在し百十四銀行と取引をしている企業の経営者もしくはそれに準ずる者であること。
- (2)会員は、1年間何等の理由なく全ての会合を欠席した場合、並びに会費未納の時は、自動的に退会したものとする。
- (3)会員は、親子関係にある次期後継者である者を子会員として入会させることができる。(親子会員制度)
【役員】
- 第4条
-
- (1)本会には、次の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、理事若干名、会計幹事1名、監査役2名、名誉理事2名
- (2)会長は本会を代表してその運営を統括し、必要に応じて役員会を召集する。
- (3)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
- (4)会計幹事は本会の運営に必要な会計処理をする。
- (5)監査役は本会の運営及び会計の実態を監査する。
- (6)役員は会員の互選によるものとし、その任期は2年とする。
但し、役員改選時には百十四銀行及び事務局と事前協議を行う。
- (7)名誉理事は歴代会長が就任し、その任期は4年とする。
【行事】
- 第5条
- 本会は第2条の目的を達成するため、例会を通じて次の活動を行う。
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- (1)外部講師の講話による勉強会の開催。
- (2)国内外の新情報の交換及びアイディアの交換。
- (3)タイムリーなテーマによる研究会の開催。
- (4)その他本会の目的達成に必要な事業。
【例会】
- 第6条
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- (1)例会は原則として年2回以上開催する。
- (2)例会に準ずる事業として、研修や親睦活動等を開催する。
【分会】
- 第7条
- 本会は、各分会を設ける。
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- (1)各分会にて会員相互による行事を行い、分会活動を通じて、本会活動をより活性化させることを目的とする。
- (2)会員は、原則、いずれかの分会に所属する。
真にやむを得ない場合は、会長の承認を得て、分会に所属しない会員も可とする。
【会計】
- 第8条
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- (1)会費は本会運営費として、入会金10,000円と年会費30,000円(うち分会活動費10,000円を含む)を納入する。
会長の承認を得て、分会に所属しない会員は年会費20,000円を納入する。
子会員は年会費10,000円を納入する。
- (2)会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。
- (3)会計報告は、会計年度終了後の例会時に行うものとする。
【事務局】
- 第9条
- 本会の事務を処理するための事務局は百十四銀行営業統括部内に置く。
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【慶弔金】
- 第10条
- 慶弔金規定は下記の通り定める。
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- (1)弔慰金として、本人・配偶者・子女・本人の実父母へ金10,000円支出する。
- (2)慶事金として、会員が結婚した時は、歓びとして金10,000円を贈る。
- (3)なお、その他慶事等が発生した場合、その都度会長の指示を受けるものとする。
附則
【新規入会】
- (1)新しく入会する場合は、会員からの推薦を前提とする。
- (2)推薦者は、入会申込み時には事前に事務局に連絡し、会長と当該百十四銀行支店長と協議のうえ、正式申込みを行う。
- (3)入会申込みを役員が協議して決定し、入会を認める。
【休会】
- (4)会員は、やむを得ず休会する場合には、休会申出を事務局に申出し、役員会の承認を得て、休会とする。
- (5)2年目に復帰ない場合には、退会するものとする。
- (6)但し、3年目以降で復帰する場合には、入会金10,000円は免除する。
【実施時期】
- (7)この会則は昭和59年5月25日から実施する。
- *改定 平成14年 9月11日 附則(1)条を改訂
- *改定 平成16年 3月 4日 役員 第4条 (7)条を改訂
- *改定 平成17年12月 7日 会計 第8条 (1)条を改訂
- *改定 平成19年 5月30日 会員 第3条 (5)条を追加
- *改定 平成19年 5月30日 会計 第8条 (1)条を改訂
- *改定 平成25年 5月27日 趣旨 第2条を改訂
会員 第3条(1)(4)(5)条を改定
会員 第3条(2)(3)条を削除
役員 第4条 (6)条を改訂
顧問 第5条を削除、第5条は行事に変更
例会 第6条(1)(2)条を改訂
分会 第7条(1)(2)条を追加
会計 第8条(1)条を改訂
慶弔金 第10条(1)(2)(3)条を追加
附則 新入会を新規入会に変更し(1)条を改訂(2)(3)条を追加
附則 休会(4)(5)(6)条を追加